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学校法人みずほ学園 瑞穂MSC高等学校
「学校いじめ防止基本方針」

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瑞穂MSC高等学校事務局

2024年10月3日 更新

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

(1)基本理念

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることから、本校の全ての生徒がいじめを行わず、また他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することがないよう、いじめ防止等の対策に関する基本的な方針を定め、いじめの防止等のための対策を図る。

(2)いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)

(3)いじめの禁止

生徒は、いじめを行ってはならない。

(4)学校及び教職員の責務

いじめが行われず、全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、保護者や関係機関等との連携を図りながら、学校全体でいじめ防止及び早期発見に取り組む。
また、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に対応するとともに、再発防止に努める。

2 いじめの防止等対策の基本的な事項

(1)基本施策

ア いじめ防止のための措置

  1. 本学の設立目的の一つである「他人の痛みを自分の痛みとして受け取ることのできる優しい人の育成」の一環として、弱いものいじめをしない、見過ごさないことを組織的に取り組む。
  2. いじめに対する生徒の理解を深めるため、教育活動全体を通じた道徳教育等の充実を図る。
  3. 保護者会や各種通信手段を用いて保護者との連携を図るなど、家庭との連携を密にし、他を思いやる心を育てる。
  4. いじめ防止のための対策に関する研修や教職員間での協議等の機会を設け、いじめ防止に関する教職員の資質向上を図る。
  5. 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長することのないよう、指導の在り方に注意する。

イ いじめの早期発見のための措置等

① いじめ調査等

アンケート調査や面談の実施等により、いじめの実態把握に努めるとともに、生徒が日頃からいじめについて相談しやすい雰囲気をつくる。

生徒へのアンケート調査 年2回(前期、後期)
担任による生徒面談での聞取り調査 年2回(前期、後期
② 相談体制

生徒・保護者からのいじめに関する相談を、担任を中心に養護教諭やメンタルカウンセラーを含めた教職員が、いつでも対応できる相談体制の整備を図る。

③ 教職員は、いじめに関する情報を把握した場合は直ちに、いじめ対策会議に報告する。

ウ インターネットを通じて行われるいじめ対策

生徒・保護者が、インターネットを通じて行われるいじめを未然に防止するとともに、効果的に対応できるよう、保護者会や各種通信手段を用いて必要な啓発を行う。

(2)いじめ防止等のための組織

いじめ防止等を実効的に行うための組織として、「いじめ対策会議」を設置する。

ア いじめ対策会議の構成員

会議の構成員は、校長、副校長、事務長、各施設長、学年主任、担任、養護教諭、メンタルカウンセラー、その他校長が認める者とする。

イ いじめ対策会議の活動事項

  1. いじめ防止に係る取組内容(アンケートの実施等)に関すること。
  2. いじめの早期発見に関すること。
  3. いじめの事案対応に関すること。(情報収集、対応策の検討・実施等)
  4. いじめ問題に関する生徒の理解を深めること。
  5. いじめ防止に係る年間活動計画を作成し、いじめの防止や事案対応について検証を行い、全学的にいじめ等に関する必要な指導を行う。

(3)重大事態への対処

次に掲げる重大事態が発生した場合、校長の下に速やかに「いじめ対策委員会」を設置し、対応にあたる。

ア 重大事態

  1. いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する生徒が、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

イ いじめ対策委員会の構成

委員会の構成員は、校長、副校長、事務長、施設長、学年主任、担任、養護教諭、スクールカウンセラー、その他校長が認める者とする。

ウ いじめ対策委員会の活動事項

  1. 重大事態が発生した旨を、速やかに沖縄県知事に報告する。
  2. 事実関係を明確にするための調査を実施する。
  3. 上記調査結果について、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供する。
  4. 調査を踏まえ、いじめ問題の解決に向けた必要な措置を講ずる。

(4)公表及び点検・評価について

本学の「学校いじめ防止基本方針」をホームページ等で公表するとともに、いじめ対策会議において、当該方針が有効に機能しているか、定期的に点検と評価を行い、必要に応じて方針の見直しを行う。

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